お墓の引越し
お墓のお引越しのご相談を承ります
「お墓のお引っ越し」とはすでに納められているお墓や納骨堂などにあるご遺骨を他のお墓へ移すことです。
正式には「改葬」と言われる公的な手続きが必要となります。
その種類はお客様の希望で主に4つの方法から選べます。
子供や親戚などへお墓の面倒はかけたくない
故郷のお墓は遠方のためお墓参りに行けない
現在の住まいの近くに遺骨を移したい・・・・など
このような事でお困りの方は、是非一度ご相談ください。
お引っ越しの4つの方法
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Type1 「遺骨と石碑を
そのまま移動したい」石碑を持ち込める墓地と持ち込めない墓地があります。民間霊園は石碑の持ち込みが難しい事が多いので、各石材店へご相談ください。また、今までの石碑寸法に合った墓地を探さなければなりません。
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Type2 「遺骨だけを
すべて移動したい」お客様のご依頼でもっとも多いケースです。
遠方に引っ越す時の輸送費を考えると、Type1より費用負担が少ない場合もあります。 -
Type3 「たくさんある遺骨の
一部だけ移動したい」埋蔵しておいた遺骨を後から取り出すなどの事情により、特定の遺骨を移すケースが考えられます。
お手続きはお引越したい遺骨の分だけ行います。 -
Type4 「骨壷の中から遺骨の
一部だけ移動したい」いわゆる「分骨」と言われるものです。
既存墓地の管理者や火葬場から分骨証明書を発行してもらいます。
この場合は役所などへの手続きは不要です。
おおまかな流れ
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1
まずは神奈川石材へ
お問い合わせください。様々な理由で、お墓の引越しをご検討されている方は、是非一度そのような疑問やご相談をお気軽にお問い合わせください。
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2
新しいお墓を探す
お引越しが決まったら、神奈川石材の担当者が引越しのお手続き方法や手順・ご契約等について丁寧にご説明致します。その後、新しいお墓を探します。
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3
新しいお墓を決める
新しいお墓が決まったら、管理者より下記書類を
発行してもらいます。
◼️発行してもらう書類
【墓地使用許可証】または【受入証明書】 -
4
納骨の時期に合わせて
建墓工事契約をする具体的な建墓のご相談です。石碑も移設する場合は、それに合わせた設計をし墓石のデザインや石の種類、文字彫刻などを決め、正式に契約します。建墓は通常約3ヶ月かかりますので、納骨の時期からさかのぼって契約する必要があります。
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5
改葬許可申請書を取り寄せる
様々な理由で、お墓の引越しをご検討されている方は、是非一度そのような疑問やご相談をお気軽にお問い合わせください。
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6
既存墓地管理者との手続き
既存墓地管理者から下記書類を発行してもらい、改葬許可申請書に署名捺印をしてもらいます。
◼️発行してもらう書類
【埋蔵証明証】または【収蔵証明書(納骨堂の場合)】
※証明書は遺骨1名ごとに1枚必要です。
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7
既存墓地のある、
市町村役場との手続き下記書類を市町村役場窓口へ提出し、改葬許可証を発行してもらいます。
◼️提出する書類
【改葬許可申請書】【埋蔵証明書】【墓地使用許可証】または【受入証明書】
※自治体ごとに提出書類が異なりますので、予めご確認ください。
◼️発行してもらう書類【改葬許可証】 -
8
ご遺骨を取り出す
「閉眼式」や「魂抜き」などとよばれる宗教儀式を行います。菩提寺の住職に墓前で読経してもらうのが最も多いケースですが、宗教・宗派によって儀式が異なりますのでご注意ください。取り出し作業は当店神奈川石材がお手伝いいたします。
※既存のお墓については管理者の指示に従い、更地に戻すなどの整備が必要です。費用については当店へご相談下さい。 -
9
ご遺骨を安置する
持ち運びの際は、骨壷が割れたり、遺骨がこぼれてしまわないよう、さらしや風呂敷などで包みます。
新しいお墓ができるまでは、ご自宅の仏間や引越し先の納骨堂などに一時、安置します。 -
10
新しいお墓が完成
新しい墓石の設置、または移動などの工事をしてもらい、完成後、墓石の引き渡しを済ませます。
※石碑を移動する場合には、磨き直しなどの工事が必要となる場合があります。 -
11
新しいお墓に納骨。
魂入れ・納骨供養を行う墓前で「開眼式」「建碑式」「奥津城開き」などを宗教・宗派に則った儀式を行い、遺骨を納骨します。納骨時には下記書類が必要になります。
◼️必要な書類【改葬許可証】【墓地使用許可証】完了
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