墓じまいとは
お墓を解体し撤去するとともに、他の方法で供養することをいいます。
現在のお墓を墓じまいした後のご遺骨は、他の霊園、寺院の墓地や永代供養墓などへ改葬(お墓のお引越し)をする事が一般的です。
ご遺骨を移した後のお墓は、更地にしてから墓地の管理者に使用権を返還します。
近年、遠方にあるお墓を守っていく事が難しい場合など、墓じまいを行う方が大変増えてきております。
こんなお悩みのある方におすすめです
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墓地が遠方にあるため
日々の管理が
難しくなった -
現在のお住まいから
なるべく近い場所に
ご先祖様を移したい -
先祖代々のお墓ゆえ
老朽化と劣化が
進んでいるため
墓じまいのメリットとは?
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経済的に負担を軽減
墓地の維持や管理には管理料などの一定の費用がかかっています。特に遠方になると交通費などが負担になり墓じまいをすることで経済的な負担も節約する事が出来ます。
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家族の不安を解消
墓地の管理や清掃、法事の手配などご年配の方などは特に身体的なご負担も生じます。墓じまいをする事により将来の不安も解消する事が出来ます。
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新たに供養方法を選択
近年お墓のスタイルも多様化を辿り、墓じまいをする事で、樹木葬や永代供養墓、また納骨堂や新たなお墓のスタイルなど、時代や自分たちにあったお墓を選択出来ます。
おおまかな流れ
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1
まずは神奈川石材へ
お問い合わせください。様々な理由で、お墓の引越しをご検討されている方は、是非一度そのような疑問やご相談をお気軽にお問い合わせください。
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2
新しいお墓を探す
お引越しが決まったら、神奈川石材の担当者が引越しのお手続き方法や手順・ご契約等について丁寧にご説明致します。その後、新しいお墓を探します。
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3
新しいお墓を決める
新しいお墓が決まったら、管理者より下記書類を
発行してもらいます。
■発行してもらう書類
【墓地使用許可証】または【受入証明書】 -
4
納骨の時期に合わせて
建墓工事契約をする具体的な建墓のご相談です。石碑も移設する場合は、それに合わせた設計をし墓石のデザインや石の種類、文字彫刻などを決め、正式に契約します。建墓は通常約3ヶ月かかりますので、納骨の時期からさかのぼって契約する必要があります。
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5
改葬許可申請書を取り寄せる
様々な理由で、お墓の引越しをご検討されている方は、是非一度そのような疑問やご相談をお気軽にお問い合わせください。
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6
既存墓地管理者との手続き
既存墓地管理者から下記書類を発行してもらい、改葬許可申請書に署名捺印をしてもらいます。
■発行してもらう書類
【埋蔵証明証】または【収蔵証明書(納骨堂の場合)】
※証明書は遺骨1名ごとに1枚必要です。
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7
既存墓地のある、
市町村役場との手続き下記書類を市町村役場窓口へ提出し、改葬許可証を発行してもらいます。
■提出する書類
【改葬許可申請書】【埋蔵証明書】【墓地使用許可証】または【受入証明書】
※自治体ごとに提出書類が異なりますので、予めご確認ください。
■発行してもらう書類【改葬許可証】 -
8
ご遺骨を取り出す
「閉眼式」や「魂抜き」などとよばれる宗教儀式を行います。菩提寺の住職に墓前で読経してもらうのが最も多いケースですが、宗教・宗派によって儀式が異なりますのでご注意ください。取り出し作業は当店神奈川石材がお手伝いいたします。
※既存のお墓については管理者の指示に従い、更地に戻すなどの整備が必要です。費用については当店へご相談下さい。 -
9
ご遺骨を安置する
持ち運びの際は、骨壷が割れたり、遺骨がこぼれてしまわないよう、さらしや風呂敷などで包みます。
新しいお墓ができるまでは、ご自宅の仏間や引越し先の納骨堂などに一時、安置します。 -
10
新しいお墓が完成
新しい墓石の設置、または移動などの工事をしてもらい、完成後、墓石の引き渡しを済ませます。
※石碑を移動する場合には、磨き直しなどの工事が必要となる場合があります。 -
11
新しいお墓に納骨。
魂入れ・納骨供養を行う墓前で「開眼式」「建碑式」「奥津城開き」などを宗教・宗派に則った儀式を行い、遺骨を納骨します。納骨時には下記書類が必要になります。
■必要な書類【改葬許可証】【墓地使用許可証】完了
墓じまい後の改葬先
永代供養墓のご案内まずはご連絡下さい。
0120-00-1514(フリーダイヤル)