お墓の構成と豆知識

お墓は外柵、納骨棺、石碑、花立てなどの祭具、墓誌、灯籠、塔婆立て、物置台などの付属品、墓樹などから構成されています。

外 柵

今の時代では、家の境界がきちんと決まっているように、お墓の境界もきちんと定めるようになっております。境界石を使って外柵をつくります。これは、地崩れや、地面の陥没を防ぐためにも必要です。

外 柵

カロート

納骨棺と呼ばれ遺骨を納めるところですから、お墓のなかでも大切な部分です。納骨棺は石碑の下に造られてあり、一立方メートル程度の大きさです。石碑の前の蓋を取り外した所にあります。
最近の傾向として、納骨棺はコンクリートの内側に石材を張り付け外柵等と同じように立派に造る様になりました。その際には、水捌けにも配慮して造られております。

カロート

寿 陵

近年では生前にお墓を建てることも一般的になっています。
この“寿陵”はもともと、古代中国からきた言葉で“寿”を〈ジュ〉と読むと長寿、長命となり、命を長らえられるという意味になります。
また〈ことぶき〉と読むと祝い事を意味し中国ではこの二つの意味をあわせ、人が長生きすることはめでたいという事を表現してきました。
一方“陵”は〈みささぎ〉〈はか〉〈リョウ〉と読み皇帝のお墓を意味します。
あわせて“寿陵”とは、長寿を願うめでたいお墓を意味します。
このような語源からわかるように、生前にお墓を建てることは長生きにつながるといわれ、昔からめでたい事とされてきました。

改 葬

改葬といっても、いろいろなケースがございます。
故郷を離れて生活している人がお住いから近い場所にお墓を建てるケースが考えられます。
「故郷にお墓があっても、遠方のため気軽にお参りに行けない」と悩んでいる方が多くいらっしゃいます。
その他、都市計画などで自分のお墓を移転しなければならなくなり、改葬というケースもあるようです。
改葬には、改葬許可書等の特別な書類やお手続きが必要となりますのでまずはご相談ください。

改葬・分骨・埋葬の手続き

改葬に必要な書類
  1. 墓地使用証書(霊園発行)
  2. 改葬許可申請書に現在の埋葬先の住職または管理者の捺印をもらい、
    印鑑と1.を添えてお骨所在の役所に行きます。
  3. 改葬許可書(申請者が許可書になる)をもらいます。
    3と1と印鑑を霊園管理事務所へ持参していただければ埋葬できます。
分骨

お墓のある墓地の管理者から、証明書を受ける。
その証明書と墓地使用証書と印鑑を霊園管理事務所へ持参していただければ埋葬できます。

埋葬に必要な書類
  1. 埋火葬許可書(市町村役所発行)
  2. 墓地使用証書(霊園発行)
    1、2の書類と印鑑を霊園管理事務所へ持参していただければ埋葬できます。

開眼供養

墓石を建立した際は必ず開眼供養をして下さい。
墓石はご住職にお経を唱えていただき始めて信仰礼拝の対象として、本来の意味での墓石として存在する事になります。
お墓はその墓所に仏様が埋葬されているいないに関係なく大切な先祖供養の対象となりますので、開眼供養をご住職へご依頼ください。

永代使用権

墓地は、土地そのものの所有権を得るのではなく、墓地を使用する権利を得るものです。
それが永代使用権となりお支払いいただく費用の事を永代使用料といいます。
これは埋葬や使用権の名義を変更するときに必要となりますので、大切に保管して下さい。
永代使用権には期限がなく永久の権利となります。
使用者の権利は代々受け継がれてゆく事になりますので、土地は借り物でもお墓は使用者が建てるものですからその権利は祭祠を主宰する使用者にあります。

お墓のお手入れ

お墓は大切な財産です。
風雨や日光に一年中さらされていますので、自然の石の光沢をいつまでも失わないよう、充分にお手入れをして下さい。お墓の掃除には、雑巾やブラシをご用意下さい。
石碑に刻まれた文字の中はブラシできれいに磨き、線香のシミや鳥のフンなどは雑巾で丁寧に拭き取って下さい。
雑草もきれいに刈り取りましょう。

担当者がしっかりとサポート致します。
まずはご連絡下さい。
神奈川石材株式会社 「お墓相談室」
0120-00-1514イイイシ(フリーダイヤル)